• No : 7654
  • 公開日時 : 2017/11/22 10:22
  • 更新日時 : 2025/07/14 13:51
  • 印刷

点検のお知らせが届きましたが、どうしたらよいですか?

回答

長期使用製品安全点検制度は、2007年の「消費生活用製品安全法」の改正によって創設(2009年4月1日施行)された制度です。
この制度の対象製品(特定保守製品)は、長期使用に伴う経年劣化による重大事故を未然に防止するため、製造月から「設計標準使用期間」が経過する前後に、安全のため点検を受けていただくことが法律で定められました。

当社製品では、2009年4月以降に生産されたビルトイン食器洗い乾燥機(ビルトイン式電気食器洗機)、バス乾(浴室用電気乾燥機)が対象となり、所有者登録いただいた所有者様に、はがき等で点検時期となった旨をお知らせしていました。

しかしながら、製品の技術基準の強化等の経年劣化対策が取られてきたことにより、事故発生率が指定当初より大きく低下したことから、2021年8月1日施行の消費生活用品安全法施行令改正により特定保守製品から除外されました。

 

2021年8月1日以降は、下記の対応となります。

 

・施行令改正に伴い、これまで所有者登録をいただいた経過措置品(2010年7月~2013年7月製造品)の所有者様には、製造から9年後を目途に「点検時期のお知らせ」をお送りしています。(点検済み、点検期間経過品を除く)

・所有者登録をいただいた除外品(2013年8月以降製造品)の所有者様には、製造から9年後を目途に「特定保守製品除外のお知らせ」をお送りしています。

・所有者様に求められていた点検を実施する責務は免除されました。食器洗い乾燥機本体に点検期間の表示がございますが、経過措置品、除外品ともに点検を受ける必要はございません。

・ご希望があれば、いずれの製品も長期使用製品安全点検制度と同様の点検(有料)を承ります。お送りした「点検時期のお知らせ」「特定保守製品除外のお知らせ」の返信欄「点検(有料)依頼書」に必要事項を記入してご返送いただくか、下記フリーダイヤルにてお申し込みください。

 

長期使用製品安全点検制度についての詳細をご確認いただけるWEBサイトをご用意しています。

こちらも併せてご参照ください。

長期使用製品安全点検制度・表示制度

長期使用製品安全点検についてのご相談は、
三菱電機 点検制度お客様相談窓口 フリーダイヤル 0120-490-499
受付時間:平日9:00~12:00、13:00~17:00(但し、土・日・祝・弊社休日は除く)
にご連絡ください。