資源有効利用促進法は、循環型社会を形成していくために必要な 3R(リデュース・リユース・リサイクル)の取り組みを総合的に推進するための法律です。 特に事業者に 対して3Rの取り組みが必要となる業種や製品を政令で指定し、自主的に取り組むべき具体的な内容を省令で定めることとしています。 製品の製造段階における3R対策、設計段階における3Rの配慮、分別回収のための識別表示、事業者による自主回収・リサイクルシステムの構築などが規定されています。