建築基準法35条の運用を具体的に示する建築基準法施行令第126条の5において、「避難階段・非常用の進入口・避難通路・その他の避難施設の非常時において避難上必要な措置を講じる義務」として抽象的表現がなされており、「必要な措置」として誘導灯の設置が事実上必要であると解釈されます。 なお、誘導灯の設置要件・仕様・位置・等級などは同法に依るものではなく、「消防法」および「消防法施行規則」に定められております。