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点検のお知らせが届きましたが、どうしたらよいですか?
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回答
長期使用製品安全点検制度は、2007年の「消費生活用製品安全法」の改正によって創設(2009年4月1日施行)された制度です。
この制度の対象製品(特定保守製品)は、長期使用に伴う経年劣化による重大事故を未然に防止するため、製造月から「設計標準使用期間」が経過する前後に、安全のため点検を受けていただくことが法律で定められました。
当社製品では、2009年4月以降に生産されたビルトイン食器洗い乾燥機(ビルトイン式電気食器洗器)、バス乾(浴室用電気乾燥機)が対象となり、所有者登録いただいた所有者様に、はがき等で点検時期となった旨をお知らせしていました。
しかしながら、製品の技術基準の強化等の経年劣化対策が取られてきたことにより、事故発生率が指定当初より大きく低下したことから、2021年8月1日施行の消費生活用品安全法施行令改正により特定保守製品から除外されました。
2021年8月1日以降は、下記の対応となります。
・施行令改正に伴い、これまで所有者登録をいただいた経過措置品(2010年7月~2013年7月製造品)の所有者様には、引き続き「点検時期のお知らせ」をお送りします。(点検済み、点検期間経過品を除く)
・除外品(2013年8月以降製造品)の所有者様には、「除外された旨」の通知をお送りします。
・いずれの場合も、ご要望により長期使用製品安全点検制度と同様の点検(有料)を承ります。「点検時期のお知らせ」に必要事項を記入してご返送いただくか、下記フリーダイヤルにてお申し込みください。
長期使用製品安全点検制度についての詳細をご確認いただけるWEBサイトをご用意しています。
こちらも併せてご参照ください。
長期使用製品安全点検制度についてのご相談は、
三菱電機 法定点検制度お客様窓口 フリーダイヤル 0120-490-499
受付時間:平日9:00~12:00、13:00~17:00(但し、土・日・祝・弊社休日は除く)
にご連絡ください。