周期点検を実施し、その結果をモニタ表示で確認することで、消防法における「非常電源(蓄電池)の機能の確認」として使用できますが、 「目視による確認」と「非常点灯の確認」は、別途法定点検として実施する必要があります。
※令和7年10月3日付の総務省消防庁通知「消防予第410号(消防用設備等の点検要領の一部改正)」に基づき、周期点検機能付誘導灯の周期点検では「非常電源(蓄電池)の機能の確認」のみ法定点検で使用が可能になっています。