誘導灯および非常用照明器具は、器具の正常な機能を確保し、火災などの万一の事態に対応できるようにする重要な設備です。 そのため、下記法令に基づいて定期的な保守点検を実施し、その結果を報告する義務があります。 ・誘導灯:「消防法17条3の3」 ・非常用照明器具:「建築基準法第12条第3項」 ※ 点検項目・検査項目の詳細につきましては変更される場合がございますので、適宜法令をご確認願います。