階段通路誘導灯兼用形は原則として常時点灯が義務付けられており、消灯はできません。ただし、消防法施行規則第28条の3の要件を満たす場合に限り、消灯が可能となることがあります。詳細は所轄の消防署へご確認ください。なお、消灯させる運用を行う場合は、自動火災報知設備と連動させるための誘導灯用信号装置および消灯用中継器の設置が必要となります。 また、階段通路誘導灯兼用形非常用照明器具に内蔵されている人感センサーではON/OFF動作はできません。