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  • No : 9556
  • 公開日時 : 2024/01/18 09:40
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消防法施行規則が一部改正されたそうですが、どんな改正ですか?(2009年9月30日改正)

回答

大規模・高層の防火対象物において、長時間定格型誘導灯(60分間)の設置義務が拡大しました。地下駅舎が追加され、既設を含む全ての大規模・高層の防火対象物に設置が必要になりました。
消防法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年9月30日 総務省令第93号)誘導灯及び誘導標識の基準の一部を改正する告示(平成21年9月30日 消防庁告示第21号)     施行 平成22年9月1日から、期限 平成24年8月31日まで。
また、階段通路誘導灯を非常用の照明装置で代替する場合も予備電源を60分間作動できる容量以上が必要となりました。(消防予第231号、総務省令第55号)改正 平成23年6月17日、施行 平成24年12月1日  
但し、平成24年12月1日より前に、階段通路誘導灯を非常用の照明装置(30分間)で代替している場合は平成26年11月30日までに60分間への変更が必要です。

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