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非常用照明器具の配置計画で、コーナー部緩和部分がある根拠は?
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回答
社団法人日本電設工業協会「非常用の照明装置に関する指針-昭和47年版」(建設省住宅局建設指導課監修)において、「避難行動の妨げとならない居室の隅角部は、非常用の照明装置の被照面から除いてよい」と記載されています。また、社団法人日本電設工業協会 「防災設備に関する指針 電源と配線及び非常用の照明装置-2004年版」においても同内容が記載されています。