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誘導灯と非常用照明器具は、設置する目的と法令基準が異なりますか?
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回答
誘導灯と非常用照明器具は、どちらも火災や停電などの非常時に点灯する防災照明ですが、設置する目的と適用される法令基準が異なります。
万が一の際、建物にいる方が安全に避難できるよう、どちらも法令で定められた時間の点灯を確保する設計になっています。
・誘導灯
目的:火災などの非常時に、避難口や避難経路の方向を視覚的に示し、安全な避難誘導
法令基準: 消防法
点灯時間:非常時、20分間以上(長時間定格形は60分間)点灯
種類:「避難口誘導灯」と「通路誘導灯」に分類
・非常用照明器具
目的:火災や地震などの停電時に、居室や避難経路の床面照度を確保し、安全に避難・脱出
法令基準:建築基準法
点灯時間:非常時、30分間以上(長時間定格形は60分間)点灯
照度基準:停電時に床面照度1ルクス以上(LEDの場合は2ルクス以上)