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『 防災器具に関するご質問 』 内のFAQ
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誘導灯に適合表示板ではない旧表示板の大きさが同じですが、使用できますか?
誘導灯と適合表示板との組み合わせで認定の取得をしているため、たとえ取付ができても本来の避難誘導に支障をきたすので使用はできません。 詳細表示
- No:9666
- 公開日時:2024/03/14 11:18
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全数ではありませんが、法に基づく誘導灯点検要領により点検資格者が行うので定められた要領に基づき実施願います。 詳細表示
- No:9665
- 公開日時:2024/03/14 11:18
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建築基準法の中で、非常用の照明器具及び非常用の照明装置で決められます。 詳細表示
- No:9611
- 公開日時:2024/02/14 08:46
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社団法人日本電設工業協会「非常用の照明装置に関する指針-昭和47年版」(建設省住宅局建設指導課監修)において、「避難行動の妨げとならない居室の隅角部は、非常用の照明装置の被照面から除いてよい」と記載されています。 また、社団法人日本電設工業協会 「防災設備に関する指針 電源と配線及び非常用の照明装置-2004年... 詳細表示
- No:9555
- 公開日時:2024/01/18 09:40
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消防法改正で長時間定格(60分間タイプ)誘導灯を設置する防火対象物が、平成11年以前の施設にも拡大されましたが、現在設置している一般型(20分間タイプ...
蓄電池のみ交換はできません。誘導灯は消防法令に基づいた認定商品のため、適合蓄電池以外の交換は認められておりません。器具交換をお願いします。 詳細表示
- No:9529
- 公開日時:2023/12/15 08:21
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法律上の点検義務はありませんが、非常用の照明装置が確実に動作するように維持するための自主点検をお勧めします。 詳細表示
- No:9505
- 公開日時:2023/11/17 12:12
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できません。誘導灯本体と適合表示板の組み合わせでのみ消防法令に基づく技術基準に適合するものとみなされ認定されます。(型式認定番号の取得)たとえ、取付けできたとしても視認性等技術基準を満たさず避難誘導に支障をきたすことになります。 詳細表示
- No:9448
- 公開日時:2023/07/14 10:04
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誘導灯の自己点検機能を使用することによって法定点検が免除されますか?
法定点検は免除されません。自己点検機能を使用することによって定格時間、非常点灯するかを確認することができますが、種類・外形・表示など、その他の点検項目については別途点検が必要です。 詳細表示
- No:9424
- 公開日時:2023/06/21 09:11
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平成14年消防庁告示第3号「消防用設備の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式の一部を改正する告示」に、点検項目、点検方法及び判定方法が定められています。 詳細表示
- No:9423
- 公開日時:2023/06/21 09:12
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寿命に達した蓄電池は放置せず早急に交換してください。そのまま使用すると液漏れのおそれがあります。 防災照明器具を、長期間使用しないときは満充電を行った後、蓄電池を器具から外し、高温多湿の場所を避けて保管してください。そのまま放置されますと放電が促進され、蓄電池短寿命の原因となります。 ※1年に1回(できれば6... 詳細表示
- No:9282
- 公開日時:2023/03/15 08:41
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